レコード演奏・伝達権とは、市販の音源(商業用レコード)を店舗や会場などで公に再生したり、配信される音源を受信して公に伝達したりした者に対し、その音源の実演家とレコード製作者が二次使用料を請求できるとする権利の通称です。
2026年6月24日公布の著作権法改正(令和8年法律第48号)で新設され(改正後95条の2・95条の3・97条の2・97条の3)、公布から3年以内の政令で定める日に施行されます。営利を目的とせず料金を受けない再生などは対象外です。
店舗などで市販の音源を流したときに、歌手などの実演家とレコード製作者が使用料(二次使用料)を受け取れるようにする、2026年の著作権法改正で設けられた権利の通称。
レコード演奏・伝達権とは、市販の音源(商業用レコード)を店舗や会場などで公に再生したり、配信される音源を受信して公に伝達したりした者に対し、その音源の実演家とレコード製作者が二次使用料を請求できるとする権利の通称です。
2026年6月24日公布の著作権法改正(令和8年法律第48号)で新設され(改正後95条の2・95条の3・97条の2・97条の3)、公布から3年以内の政令で定める日に施行されます。営利を目的とせず料金を受けない再生などは対象外です。
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