演奏権とは、著作権に含まれる権利の一つで、著作者が、その著作物を公衆に直接見せたり聞かせたりすることを目的として(「公に」)演奏する権利を独占するものです(著作権法22条)。演奏には歌唱が含まれ(2条1項16号)、録音されたものの再生も含まれます(2条7項)。
ライブでの生演奏・歌唱や店舗でのBGMの再生などが典型です。インターネット配信は、演奏権ではなく公衆送信権(23条)の対象です。営利を目的とせず料金を受けない演奏などの例外があります(38条1項)。
著作者が、自分の著作物を公衆に直接聞かせることを目的として演奏(歌唱を含む)することを独占できる権利のこと。
演奏権とは、著作権に含まれる権利の一つで、著作者が、その著作物を公衆に直接見せたり聞かせたりすることを目的として(「公に」)演奏する権利を独占するものです(著作権法22条)。演奏には歌唱が含まれ(2条1項16号)、録音されたものの再生も含まれます(2条7項)。
ライブでの生演奏・歌唱や店舗でのBGMの再生などが典型です。インターネット配信は、演奏権ではなく公衆送信権(23条)の対象です。営利を目的とせず料金を受けない演奏などの例外があります(38条1項)。
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