著作権法における公衆とは、著作物の利用が権利の対象となるかを判断する際の利用の相手方を示す言葉で、同法は「公衆」には特定かつ多数の者を含むと定めています(2条5項)。そのため、不特定の者に加え、特定の者であっても多数であれば公衆に当たります。
上演権・演奏権は「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として」行う場合に及び(22条)、公衆送信も公衆によって直接受信されることを目的とする送信をいいます(2条1項7号の2)。多数かどうかの人数の基準は条文にありません。
著作権法で、権利が及ぶ利用の相手方を示す言葉で、不特定の者のほか、特定かつ多数の者も含むもの。
著作権法における公衆とは、著作物の利用が権利の対象となるかを判断する際の利用の相手方を示す言葉で、同法は「公衆」には特定かつ多数の者を含むと定めています(2条5項)。そのため、不特定の者に加え、特定の者であっても多数であれば公衆に当たります。
上演権・演奏権は「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として」行う場合に及び(22条)、公衆送信も公衆によって直接受信されることを目的とする送信をいいます(2条1項7号の2)。多数かどうかの人数の基準は条文にありません。
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