公衆送信権とは、著作権に含まれる権利の一つで、著作者が、その著作物を公衆送信する権利を独占するものです(著作権法23条1項)。公衆送信とは、公衆に直接受信させる目的で無線・有線の送信を行うことで(2条1項7号の2)、放送、有線放送、インターネット配信などが含まれます。
インターネットでは、実際の送信に加え、サーバーにアップロードして誰でもアクセスできる状態にすること(送信可能化)も対象です。公衆送信される著作物を受信装置で公に伝達する権利もあります(23条2項)。
著作者が、自分の著作物を放送やインターネット配信などで公衆に向けて送信することを独占できる権利のこと。
公衆送信権とは、著作権に含まれる権利の一つで、著作者が、その著作物を公衆送信する権利を独占するものです(著作権法23条1項)。公衆送信とは、公衆に直接受信させる目的で無線・有線の送信を行うことで(2条1項7号の2)、放送、有線放送、インターネット配信などが含まれます。
インターネットでは、実際の送信に加え、サーバーにアップロードして誰でもアクセスできる状態にすること(送信可能化)も対象です。公衆送信される著作物を受信装置で公に伝達する権利もあります(23条2項)。
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