口述権とは、著作者が、その言語の著作物を公に口述する権利を専有するものです(著作権法24条)。「口述」とは、朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達することをいい、実演に該当するものは除かれます(2条1項18号)。小説や詩の朗読会などが典型です。
口述を録音・録画したものを公に再生することも、口述に含まれます(2条7項)。公表された著作物を、営利を目的とせず、聴衆から料金を受けずに、口述する者に報酬も支払わずに口述する場合は、許諾なく行えます(38条1項)。
小説や詩などの言語の著作物の著作者が、朗読などの方法で口頭により公に伝えることを独占できる著作権の一つ。
口述権とは、著作者が、その言語の著作物を公に口述する権利を専有するものです(著作権法24条)。「口述」とは、朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達することをいい、実演に該当するものは除かれます(2条1項18号)。小説や詩の朗読会などが典型です。
口述を録音・録画したものを公に再生することも、口述に含まれます(2条7項)。公表された著作物を、営利を目的とせず、聴衆から料金を受けずに、口述する者に報酬も支払わずに口述する場合は、許諾なく行えます(38条1項)。
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