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きょういくきかんにおけるふくせい

教育機関における複製

ひとことで言うと

営利を目的としない学校その他の教育機関で、教育を担任する者と授業を受ける者が、授業の過程で利用するために必要な限度で公表された著作物を複製・公衆送信などできるとする著作権法上の規定。

教育機関における複製とは、学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)で教育を担任する者と授業を受ける者が、授業の過程における利用に供することを目的として、必要と認められる限度で、公表された著作物を複製・公衆送信などできるとする著作権法35条の規定です。

著作物の種類・用途や複製の部数・態様に照らし著作権者の利益を不当に害する場合は対象外です(同条1項ただし書)。公衆送信をする場合は、教育機関の設置者が著作権者に補償金を支払います(同条2項。対面授業の同時配信は除く〔3項〕)。

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