複製権とは、著作権に含まれる権利の一つで、著作者が、その著作物を複製する権利を独占するものです(著作権法21条)。複製とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいいます(2条1項15号)。
紙へのコピーだけでなく、データをパソコンのハードディスクやサーバーに保存することも複製にあたります。私的使用のための複製(30条)など、許諾なく複製できる例外が法律で定められています。
著作者が、自分の著作物を印刷・写真・録音・録画などの方法で有形的に再製(コピー)することを独占できる権利のこと。
複製権とは、著作権に含まれる権利の一つで、著作者が、その著作物を複製する権利を独占するものです(著作権法21条)。複製とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいいます(2条1項15号)。
紙へのコピーだけでなく、データをパソコンのハードディスクやサーバーに保存することも複製にあたります。私的使用のための複製(30条)など、許諾なく複製できる例外が法律で定められています。
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