翻案権とは、著作権に含まれる権利の一つで、著作者が、その著作物を翻訳し、編曲し、変形し、脚色し、映画化し、その他翻案する権利を独占するものです(著作権法27条)。小説の漫画化や楽曲のアレンジなどがこれにあたります。
翻案により作られた作品は「二次的著作物」となり(2条1項11号)、元の作品の著作者は、その利用についても権利を持ちます(28条)。著作権を譲渡する契約で27条・28条の権利が特に明記されていないときは、譲渡した側に残ると推定されます(61条2項)。
著作者が、自分の著作物をもとに、翻訳・編曲・変形・脚色・映画化などをして新たな著作物を作ることを独占できる権利のこと。
翻案権とは、著作権に含まれる権利の一つで、著作者が、その著作物を翻訳し、編曲し、変形し、脚色し、映画化し、その他翻案する権利を独占するものです(著作権法27条)。小説の漫画化や楽曲のアレンジなどがこれにあたります。
翻案により作られた作品は「二次的著作物」となり(2条1項11号)、元の作品の著作者は、その利用についても権利を持ちます(28条)。著作権を譲渡する契約で27条・28条の権利が特に明記されていないときは、譲渡した側に残ると推定されます(61条2項)。
SNSでのパロディ投稿は著作権侵害にならないのか?
生成AIと著作権に関する法律問題の全体像を弁護士が解説
【プロトキ・No.009】「ネットミーム投稿の法的問題点」を弁護士と弁理士でコラボ解説当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
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