言語の著作物とは、小説、脚本、論文、講演その他、言語によって表現された著作物をいいます。著作権法10条1項1号は、著作物の例示の一つとして「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」を挙げています。
著作物に当たるには、思想又は感情を創作的に表現したものであることが必要です(2条1項1号)。事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、言語の著作物に該当しません(10条2項)。例示に講演が含まれるとおり、文字によるものに限られません。
小説、脚本、論文、講演など、言語によって表現された著作物のこと。
言語の著作物とは、小説、脚本、論文、講演その他、言語によって表現された著作物をいいます。著作権法10条1項1号は、著作物の例示の一つとして「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」を挙げています。
著作物に当たるには、思想又は感情を創作的に表現したものであることが必要です(2条1項1号)。事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、言語の著作物に該当しません(10条2項)。例示に講演が含まれるとおり、文字によるものに限られません。
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