編集著作物とは、雑誌、新聞、百科事典、写真集など、素材を集めて編集したもののうち、素材の選択又は配列によって創作性があるものをいいます(著作権法12条1項)。データベースに当たるものは除かれ、データベースの著作物として別に定められています(12条の2)。
保護されるのは選択や配列の創作性で、収録された個々の著作物の著作者の権利には影響しません(12条2項)。そのため、編集著作物の利用では、編集者の権利と個々の素材の権利の両方が問題になります。
雑誌や百科事典など、素材の選択又は配列によって創作性がある編集物で、著作物として保護されるもの。
編集著作物とは、雑誌、新聞、百科事典、写真集など、素材を集めて編集したもののうち、素材の選択又は配列によって創作性があるものをいいます(著作権法12条1項)。データベースに当たるものは除かれ、データベースの著作物として別に定められています(12条の2)。
保護されるのは選択や配列の創作性で、収録された個々の著作物の著作者の権利には影響しません(12条2項)。そのため、編集著作物の利用では、編集者の権利と個々の素材の権利の両方が問題になります。
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