著作物とは、著作権法で「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されるものです(2条1項1号)。著作権法による保護の対象となります。
小説・脚本などの言語、音楽、舞踊、美術、建築、地図・図形、映画、写真、プログラムの著作物が例として挙げられています(10条1項)。表現されていないアイデアそのものは保護されず、事実の伝達にすぎない雑報・時事の報道は言語の著作物に当たらないとされています(10条2項)。
思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属する、著作権法による保護の対象となるもの。
著作物とは、著作権法で「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されるものです(2条1項1号)。著作権法による保護の対象となります。
小説・脚本などの言語、音楽、舞踊、美術、建築、地図・図形、映画、写真、プログラムの著作物が例として挙げられています(10条1項)。表現されていないアイデアそのものは保護されず、事実の伝達にすぎない雑報・時事の報道は言語の著作物に当たらないとされています(10条2項)。
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