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ちょさくしゃ

著作者

ひとことで言うと

著作物を創作する者で、手続を要せずに著作者人格権と著作権を持つ者。

著作者とは、著作物を創作する者をいいます(著作権法2条1項2号)。著作者は、手続を要せずに著作者人格権と著作権を持ちます(17条)。著作物に実名や周知の変名が著作者名として通常の方法で表示されている者は、著作者と推定されます(14条)。

法人等の発意に基づきその業務に従事する者が職務上作成し、法人等の名義で公表する著作物(プログラムは名義を問わない)は、契約等に別段の定めがない限り法人等が著作者となります(15条)。映画の著作物では、全体的形成に創作的に寄与した者が著作者です(16条)。

法令等

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