著作者人格権とは、著作物を創作した著作者の人格的な利益を守るための権利で、財産的な権利である著作権とは区別されます。未公表の著作物を公表するかどうかを決める公表権(著作権法18条)、著作者名の表示を決める氏名表示権(19条)、意に反する改変を受けない同一性保持権(20条)からなります(17条1項)。
著作者の一身に専属し、譲渡することができません(59条)。著作者の名誉や声望を害する方法で著作物を利用することも、著作者人格権の侵害とみなされます(113条11項)。
著作者の人格的な利益を守るための権利で、公表権・氏名表示権・同一性保持権からなるもの。
著作者人格権とは、著作物を創作した著作者の人格的な利益を守るための権利で、財産的な権利である著作権とは区別されます。未公表の著作物を公表するかどうかを決める公表権(著作権法18条)、著作者名の表示を決める氏名表示権(19条)、意に反する改変を受けない同一性保持権(20条)からなります(17条1項)。
著作者の一身に専属し、譲渡することができません(59条)。著作者の名誉や声望を害する方法で著作物を利用することも、著作者人格権の侵害とみなされます(113条11項)。
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