同一性保持権とは、著作者人格権の一つで、著作者が、その著作物とその題号の同一性を保持し、意に反して変更、切除その他の改変を受けない権利です(著作権法20条1項)。
著作権を譲り受けた者であっても、著作者の意に反する改変をすればこの権利の侵害となります。建築物の増改築や、著作物の性質と利用の目的・態様に照らしやむを得ない改変などには適用されません(20条2項)。実演家にも、名誉・声望を害する改変を受けない権利があります(90条の3)。
著作者が、自分の著作物やその題名を、意に反して変更・切除などの改変をされない権利のこと。
同一性保持権とは、著作者人格権の一つで、著作者が、その著作物とその題号の同一性を保持し、意に反して変更、切除その他の改変を受けない権利です(著作権法20条1項)。
著作権を譲り受けた者であっても、著作者の意に反する改変をすればこの権利の侵害となります。建築物の増改築や、著作物の性質と利用の目的・態様に照らしやむを得ない改変などには適用されません(20条2項)。実演家にも、名誉・声望を害する改変を受けない権利があります(90条の3)。
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