著作者人格権の不行使特約とは、著作者が、契約の相手方やその指定する者に対して、公表権、氏名表示権、同一性保持権などの著作者人格権を行使しないと約束する契約条項です。制作委託契約などで、著作権の譲渡の条項とあわせて定めておくべきものとされます。
著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡することができないため(著作権法59条)、著作権を譲り受けても著作者人格権は著作者に残ります。この特約は、その状態で成果物の修正や利用をできるようにするためのものです。
著作者が、契約の相手方などに対して著作者人格権を行使しないことを約束する契約上の取決め。
著作者人格権の不行使特約とは、著作者が、契約の相手方やその指定する者に対して、公表権、氏名表示権、同一性保持権などの著作者人格権を行使しないと約束する契約条項です。制作委託契約などで、著作権の譲渡の条項とあわせて定めておくべきものとされます。
著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡することができないため(著作権法59条)、著作権を譲り受けても著作者人格権は著作者に残ります。この特約は、その状態で成果物の修正や利用をできるようにするためのものです。
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