成果物の権利帰属は、委託を受けて作られたプログラム、デザイン、文書などの成果物について、所有権や、著作権などの知的財産権が誰に属するかを指します。契約書では「権利帰属条項」として定めます。
著作権は実際に創作した受託者側に生じ、代金を払っても、契約で譲渡を定めなければ発注者には移りません。譲渡はできますが、翻案権など(27条・28条の権利)は契約で特に明記しないと譲渡した側に残ると推定されます(著作権法61条2項)。
業務委託やシステム開発で作られた成果物について、所有権や著作権などの権利を委託者と受託者のどちらが持つかということ。
成果物の権利帰属は、委託を受けて作られたプログラム、デザイン、文書などの成果物について、所有権や、著作権などの知的財産権が誰に属するかを指します。契約書では「権利帰属条項」として定めます。
著作権は実際に創作した受託者側に生じ、代金を払っても、契約で譲渡を定めなければ発注者には移りません。譲渡はできますが、翻案権など(27条・28条の権利)は契約で特に明記しないと譲渡した側に残ると推定されます(著作権法61条2項)。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。