システム開発契約は、業務システムやアプリなどの開発を、発注者(ユーザー)が開発会社(ベンダー)に委託する契約です。要件定義、設計、実装、テスト、導入といった工程ごとに個別の契約を結ぶ「多段階契約」の形がよく用いられます。
成果物が明確な工程は仕事の完成を目的とする請負契約(民法632条)、要件定義のように成果があらかじめ固まらない工程は事務の処理を目的とする準委任契約(656条)とするのが一般的な整理で、どちらに当たるかは契約の内容で判断されます。
ソフトウェアや情報システムの開発をユーザー企業がベンダーに委託する契約で、工程に応じて請負契約や準委任契約の形で結ばれるもの。
システム開発契約は、業務システムやアプリなどの開発を、発注者(ユーザー)が開発会社(ベンダー)に委託する契約です。要件定義、設計、実装、テスト、導入といった工程ごとに個別の契約を結ぶ「多段階契約」の形がよく用いられます。
成果物が明確な工程は仕事の完成を目的とする請負契約(民法632条)、要件定義のように成果があらかじめ固まらない工程は事務の処理を目的とする準委任契約(656条)とするのが一般的な整理で、どちらに当たるかは契約の内容で判断されます。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。