履行割合型準委任は、準委任契約のうち、成果ではなく、受任者が委任された事務を処理したこと自体に対して報酬を支払うものをいいます。成果に対して報酬を支払う「成果完成型」と対比した呼び方で、条文上の用語ではありません。
報酬は原則として事務の履行後でなければ請求できず、期間で定めた場合はその期間の経過後に請求できます(民法648条2項・656条)。委任者の責めに帰することができない事由で履行できなくなったときや、中途で終了したときは、既にした履行の割合に応じて報酬を請求できます(648条3項)。
準委任契約のうち、受任者が事務を処理したこと自体に対して、その履行の割合に応じた報酬を支払う類型。
履行割合型準委任は、準委任契約のうち、成果ではなく、受任者が委任された事務を処理したこと自体に対して報酬を支払うものをいいます。成果に対して報酬を支払う「成果完成型」と対比した呼び方で、条文上の用語ではありません。
報酬は原則として事務の履行後でなければ請求できず、期間で定めた場合はその期間の経過後に請求できます(民法648条2項・656条)。委任者の責めに帰することができない事由で履行できなくなったときや、中途で終了したときは、既にした履行の割合に応じて報酬を請求できます(648条3項)。
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