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せきにんせいげんじょうこう

責任制限条項

Limitation of Liability Clause
ひとことで言うと

契約違反などで負う損害賠償責任について、上限額や対象となる損害の範囲を制限する契約条項。

責任制限条項は、債務不履行などによる損害賠償について、賠償額の上限(例:受け取った委託料の額まで)を設けたり、逸失利益や間接損害などを対象外としたり、請求できる期間を限ったりする条項です。企業間の契約で一般によくみられます。

事業者間の契約では原則として当事者の合意によりますが、消費者との契約では、事業者の責任を全部免除する条項や、故意・重大な過失による責任を一部免除する条項は無効とされます(消費者契約法8条)。

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