船主責任制限法(正式名称「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律」)は、船舶所有者、船舶賃借人、傭船者や救助者とその被用者等が、船舶上でまたは船舶の運航に直接関連して生じた人の死傷や物の損害などに基づく債権について、責任を制限できることを定める法律です(1条〜3条)。
責任の限度額は船舶のトン数などに応じて算出され(7条)、地方裁判所に責任制限手続開始を申し立て、限度額に相当する金銭を供託して行います(17条、19条)。故意などによる損害や旅客の損害は制限できません(3条3項・4項)。
船舶の運航に関連して生じた損害について、船舶所有者や救助者などが、船舶のトン数などに応じた限度額まで賠償責任を制限できることと、その手続を定めた法律。
船主責任制限法(正式名称「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律」)は、船舶所有者、船舶賃借人、傭船者や救助者とその被用者等が、船舶上でまたは船舶の運航に直接関連して生じた人の死傷や物の損害などに基づく債権について、責任を制限できることを定める法律です(1条〜3条)。
責任の限度額は船舶のトン数などに応じて算出され(7条)、地方裁判所に責任制限手続開始を申し立て、限度額に相当する金銭を供託して行います(17条、19条)。故意などによる損害や旅客の損害は制限できません(3条3項・4項)。
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