お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
ほしょうじょうこう

補償条項

Indemnification Clause
ひとことで言うと

表明保証違反や契約違反などによって相手方に生じた損害を補償することを約束する契約条項。

補償条項とは、一方当事者が、表明保証の違反や契約上の義務の違反などによって相手方に生じた損害を補償することを約束する条項で、英文契約のIndemnification条項にあたります。M&Aの契約でよく定められ、すでに分かっている特定の問題について別に定める「特別補償」もあります。ライセンス契約や著作物の制作委託契約などでも、第三者からの権利主張によって生じた損害の補償が定められます。法令上の用語ではありません。

補償金額の上限・下限や、補償を請求できる期間などを合わせて定めることが多くあります。

別名・略称
Indemnification条項、補償規定

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP