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とくべつほしょう

特別補償

Special indemnity
ひとことで言うと

M&Aの最終契約で、契約締結時にすでに認識されている特定の問題から生じた損害を、売主が買主側に補償すると定める条項。

特別補償とは、株式譲渡契約などのM&Aの最終契約で、デュー・ディリジェンスなどにより契約締結時点ですでに認識されている特定の問題(係属中の訴訟など)から買主や対象会社に損害が生じた場合に、売主がその損害を補償すると定める条項をいいます。法令上の用語ではありません。

表明保証では、買主が認識していた事情について補償を求められない可能性があるため、表明保証違反に基づく補償とは別に設けられます。補償の上限・下限・期間を一般の補償と別に定めることもあります。

別名・略称
特別補償条項

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