損害賠償の範囲とは、債務不履行があった場合に、債権者が債務者に賠償を請求できる損害の範囲のことです。民法416条は、債務不履行によって通常生ずべき損害(通常損害)の賠償を原則とし(1項)、特別の事情によって生じた損害(特別損害)も、当事者がその事情を予見すべきであったときは賠償を請求できると定めています(2項)。
2項は、2020年4月施行の民法改正で、「予見し、又は予見することができたとき」から現在の表現に改められました。
債務不履行があった場合に債権者が賠償を請求できる損害の範囲で、通常生ずべき損害と、当事者が予見すべきであった特別の事情による損害からなるもの。
損害賠償の範囲とは、債務不履行があった場合に、債権者が債務者に賠償を請求できる損害の範囲のことです。民法416条は、債務不履行によって通常生ずべき損害(通常損害)の賠償を原則とし(1項)、特別の事情によって生じた損害(特別損害)も、当事者がその事情を予見すべきであったときは賠償を請求できると定めています(2項)。
2項は、2020年4月施行の民法改正で、「予見し、又は予見することができたとき」から現在の表現に改められました。
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