代償請求権とは、債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により、債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときに、債権者が、受けた損害の額の限度で、債務者にその権利の移転又は利益の償還を請求できる権利です(民法422条の2)。
たとえば、賃借人が返還すべき建物が第三者の放火で焼失した場合に、賃借人が火災保険をかけていれば、賃貸人はその保険金請求権の移転や受け取った保険金の償還を求めることができます。2020年4月1日施行の民法改正で明文化されました。
債務の履行が不能となったのと同じ原因で債務者が目的物の代わりとなる権利や利益を得たときに、債権者がその移転や償還を求める権利。
代償請求権とは、債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により、債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときに、債権者が、受けた損害の額の限度で、債務者にその権利の移転又は利益の償還を請求できる権利です(民法422条の2)。
たとえば、賃借人が返還すべき建物が第三者の放火で焼失した場合に、賃借人が火災保険をかけていれば、賃貸人はその保険金請求権の移転や受け取った保険金の償還を求めることができます。2020年4月1日施行の民法改正で明文化されました。
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