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とくていぶつさいけん

特定物債権

ひとことで言うと

当事者が取引の当初からその物の個性に着目して「これ」と決めて合意した物(特定物)の引渡しを目的とする債権。

特定物債権とは、特定物の引渡しを目的とする債権をいいます。特定物とは、当事者が取引の当初からその物の個性に着目して「これ」と決めて合意した物をいい(中古車や土地・建物は通常これに当たります)、種類と数量だけで指定する種類債権の目的物(不特定物)と区別されます。

債務者は、引渡しまで善良な管理者の注意をもってその物を保存しなければなりません(民法400条)。引渡しの場所は、別段の意思表示がなければ債権発生の時にその物があった場所です(484条1項)。

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