不可抗力条項は、地震・洪水などの災害、感染症、戦争、暴動、ストライキ、法令や政府の命令による制限など、当事者の支配が及ばない事由によって債務の履行が遅れたりできなくなったりした場合に、債務不履行の責任を負わないことや履行期の延長を定める条項です。事由が続いた場合の解除や通知・協議の手続を定めることもあります。
民法では、債務者の責めに帰することができない事由による不履行について損害賠償責任を負わないとされる一方(415条1項ただし書)、金銭債務は不可抗力を抗弁にできません(419条3項)。
天災や戦争など当事者の支配を超える事由で債務を履行できない場合に、責任を負わないことなどを定める契約条項。
不可抗力条項は、地震・洪水などの災害、感染症、戦争、暴動、ストライキ、法令や政府の命令による制限など、当事者の支配が及ばない事由によって債務の履行が遅れたりできなくなったりした場合に、債務不履行の責任を負わないことや履行期の延長を定める条項です。事由が続いた場合の解除や通知・協議の手続を定めることもあります。
民法では、債務者の責めに帰することができない事由による不履行について損害賠償責任を負わないとされる一方(415条1項ただし書)、金銭債務は不可抗力を抗弁にできません(419条3項)。
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