お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
じじょうへんこうのげんそく

事情変更の原則

Doctrine of Changed Circumstances
ひとことで言うと

契約の前提となった事情が当事者の予見できない理由で著しく変わった場合に、契約の解除や内容の改訂を認めるという考え方。

事情変更の原則とは、契約を結んだ後に、その基礎となった事情が、当事者が予見できず、当事者の責めに帰することのできない理由によって著しく変わり、当初の契約内容のまま当事者を拘束することが信義則に反する場合に、契約の解除や内容の改訂を認めるという考え方です。

民法に明文の規定はなく、信義則(民法1条2項)を根拠とする判例・学説上の法理です。契約は守られなければならないという原則の例外であるため、認められる場面は限られます。

別名・略称
事情変更の法理
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP