信義則とは、「信義誠実の原則」の略で、権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならないという原則です(民法1条2項)。社会の一員として互いに相手方の信頼を裏切らないよう誠意をもって行動すべきことを求めるもので、権利濫用の禁止(同条3項)と並ぶ民法の基本原則です。
契約を解釈する際の基準となるほか、契約に定めのない付随的な義務(説明義務・協力義務など)の根拠や、自分の先行行為と矛盾する権利行使などを許さない根拠として用いられます。労働契約法にも同じ趣旨の定めがあります(3条4項)。