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作成者不利の原則

Contra proferentem
ひとことで言うと

契約条項の意味が不明確で複数の解釈が成り立つ場合に、その条項を作成した側に不利な解釈を採るべきだとする契約解釈の考え方。

作成者不利の原則とは、契約条項の意味に疑いがあり複数の解釈が成り立つ場合に、その条項を作成し、又は使用した側に不利な(相手方に有利な)解釈を採るべきだとする契約解釈の準則をいいます。保険約款では、意味が不明確な規定を、作成者である保険会社に不利に、保険契約者に有利に解釈すべきとする原則として説明されます。

民法・保険法や約款に明文の規定はなく、講学上唱えられている考え方です。民法(債権関係)改正でも規定は見送られ、一般的な解釈原則とみることには慎重な見解もあります。

別名・略称
contra proferentem、作成者不利益の原則、条項使用者不利の原則
法令等

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