お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
べるぬじょうやく

ベルヌ条約

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
ひとことで言うと

著作者の権利を国際的に保護するための基本的な条約で、内国民待遇や、登録などの手続を要しない無方式主義などを定めるもの。

ベルヌ条約とは、正式名称を「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」といい、文学的及び美術的著作物に関する著作者の権利を保護するための同盟を形成する条約です(1条)。同盟国は他の同盟国の著作者に自国民と同等の権利を与え、権利の享有・行使にはいかなる方式の履行も要しないとされています(5条(1)(2))。

保護期間は、原則として著作者の生存の間及びその死後50年とされています(7条(1))。日本は1899年に加入し、パリ改正条約は1975年に日本について効力を生じています。

別名・略称
文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP