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著作権の保護期間

Term of copyright protection
ひとことで言うと

著作物の創作の時に始まり、原則として著作者の死後70年を経過するまで続く、著作権が存続する期間。

著作権の保護期間は、著作権が存続する期間のことで、著作物の創作の時に始まり、原則として著作者の死後70年を経過するまで存続します(著作権法51条)。期間の終わりは、著作者が死亡した日や公表された日の属する年の翌年から起算して計算します(57条)。

無名・変名の著作物(52条)、法人などの団体名義の著作物(53条)、映画の著作物(54条)は、原則として公表後70年です。保護期間が満了した著作物は、自由に利用できる状態になります。

別名・略称
存続期間、著作権の存続期間
法令等

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