商標権の存続期間とは、商標権が存続する期間をいい、設定の登録の日から10年をもって終了します(商標法19条1項)。商標権者の更新登録の申請により更新することができます(同条2項)。
更新登録の申請は、存続期間の満了前6か月から満了の日までの間にしなければなりません(20条2項)。この期間を過ぎても、経済産業省令で定める期間内であれば、割増登録料を納めて申請できます(20条3項、43条)。その期間内にも申請しないと、商標権は満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされます(20条4項)。
商標権が存続する期間で、設定登録の日から10年で終了するが、更新登録の申請により何度でも更新できるもの。
商標権の存続期間とは、商標権が存続する期間をいい、設定の登録の日から10年をもって終了します(商標法19条1項)。商標権者の更新登録の申請により更新することができます(同条2項)。
更新登録の申請は、存続期間の満了前6か月から満了の日までの間にしなければなりません(20条2項)。この期間を過ぎても、経済産業省令で定める期間内であれば、割増登録料を納めて申請できます(20条3項、43条)。その期間内にも申請しないと、商標権は満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされます(20条4項)。
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