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ふしようとりけししんぱん

不使用取消審判

Trial for cancellation due to non-use
ひとことで言うと

継続して3年以上日本国内で使用されていない登録商標について、その指定商品・指定役務に係る登録の取消しを求める審判。

不使用取消審判とは、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、各指定商品又は指定役務について登録商標を使用していないときに、その指定商品・指定役務に係る商標登録の取消しを求めて請求する審判です(商標法50条1項)。誰でも請求できます。

被請求人が、請求の登録前3年以内の使用を証明しない限り、原則として登録は取り消されます(同条2項)。取消審決が確定すると、商標権は審判請求の登録の日に消滅したものとみなされます(54条2項)。

別名・略称
不使用取消し、50条審判
法令等

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