不正使用取消審判とは、登録商標などの不正な使用で品質等の誤認や他人の商品・役務との混同が生じたときに、何人も請求できる商標登録の取消審判の総称です。
商標権者が故意にした場合(商標法51条)、商標権の移転で類似の登録商標の権利者が分かれ、一方が不正競争の目的で混同を生じさせた場合(52条の2)、使用権者がした場合(53条。商標権者が知らず相当の注意をしていたときを除く)があります。不正な使用がなくなって5年経過後は請求できず、取消後5年間は同じ商標などを登録できません(51条2項・52条など)。