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つうじょうしようけん

通常使用権

Non-exclusive right to use (trademark)
ひとことで言うと

商標権者から許諾を受けて、定められた範囲内で登録商標を使用できる、独占的でない権利。

通常使用権とは、商標権者から許諾を受けて、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利をいいます(商標法31条1項・2項)。専用使用権(30条)と異なり、使用を独占する権利ではありません。

通常使用権は、登録をしたときは、その後に商標権や専用使用権を取得した者に対しても効力を生じます(31条4項)。移転は、商標権者(専用使用権についての通常使用権は商標権者及び専用使用権者)の承諾がある場合と相続その他の一般承継の場合に限られます(同条3項)。

別名・略称
商標の通常使用権
法令等

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