団体商標とは、一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの・会社を除く)や事業協同組合など特別の法律で設立された組合(法人格を有しないものを除く)、これらに相当する外国の法人が、その構成員に使用をさせる商標として登録を受けるものです(商標法7条1項)。
構成員は、団体の定めるところにより、指定商品・指定役務について登録商標を使用する権利を持ちます(31条の2第1項)。地域の名称と商品・役務の普通名称などからなる地域団体商標(7条の2)とは別の制度です。
一般社団法人や事業協同組合などの団体が、その構成員に使用させるために商標登録を受ける商標。
団体商標とは、一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの・会社を除く)や事業協同組合など特別の法律で設立された組合(法人格を有しないものを除く)、これらに相当する外国の法人が、その構成員に使用をさせる商標として登録を受けるものです(商標法7条1項)。
構成員は、団体の定めるところにより、指定商品・指定役務について登録商標を使用する権利を持ちます(31条の2第1項)。地域の名称と商品・役務の普通名称などからなる地域団体商標(7条の2)とは別の制度です。
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