商標登録出願とは、商標登録を受けようとする者が、出願人の氏名又は名称及び住所、登録を受けようとする商標、指定商品又は指定役務と政令で定める商品及び役務の区分を記載した願書に、必要な書面を添付して特許庁長官に提出することをいいます(商標法5条1項)。
出願は、一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければなりません(6条1項)。同一又は類似の商品・役務について同一又は類似の商標の出願が異なる日に競合したときは、原則として最先の出願人のみが登録を受けられます(8条1項)。
商標登録を受けるために、登録を受けようとする商標と指定商品・指定役務などを記載した願書を、特許庁長官に提出すること。
商標登録出願とは、商標登録を受けようとする者が、出願人の氏名又は名称及び住所、登録を受けようとする商標、指定商品又は指定役務と政令で定める商品及び役務の区分を記載した願書に、必要な書面を添付して特許庁長官に提出することをいいます(商標法5条1項)。
出願は、一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければなりません(6条1項)。同一又は類似の商品・役務について同一又は類似の商標の出願が異なる日に競合したときは、原則として最先の出願人のみが登録を受けられます(8条1項)。
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