拒絶理由通知は、特許庁の審査官が特許出願について拒絶をすべき旨の査定(拒絶査定)をしようとするときに、出願人に対して拒絶の理由を知らせる通知です。審査官は、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければなりません(特許法50条)。
拒絶の理由は、新規性・進歩性がないこと、記載要件を満たさないことなど、法律で定められています(同法49条)。出願人は、指定された期間内に意見書を提出し、明細書・特許請求の範囲・図面を補正することができます(同法17条の2第1項)。
特許出願を拒絶しようとする審査官が、出願人に拒絶の理由を示し、意見書を出す機会を与える通知。
拒絶理由通知は、特許庁の審査官が特許出願について拒絶をすべき旨の査定(拒絶査定)をしようとするときに、出願人に対して拒絶の理由を知らせる通知です。審査官は、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければなりません(特許法50条)。
拒絶の理由は、新規性・進歩性がないこと、記載要件を満たさないことなど、法律で定められています(同法49条)。出願人は、指定された期間内に意見書を提出し、明細書・特許請求の範囲・図面を補正することができます(同法17条の2第1項)。
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