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きょぜつさていふふくしんぱん

拒絶査定不服審判

Appeal against examiner's decision of refusal
ひとことで言うと

特許出願について拒絶査定を受けた者が、その査定に不服があるときに、謄本の送達から3か月以内に請求できる特許庁の審判。

拒絶査定不服審判は、特許出願について拒絶をすべき旨の査定を受けた者が、その査定に不服があるときに、査定の謄本の送達があった日から3か月以内に請求できる審判です(特許法121条1項)。審判は、3人または5人の審判官の合議体が行います(同法136条1項)。

請求と同時に明細書・特許請求の範囲・図面の補正があったときは、審判の前に審査官が改めて審査します(同法162条)。審決に不服があれば、審決取消訴訟を提起できます(同法178条1項)。

別名・略称
拒絶査定不服審判請求
法令等

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