分割出願は、2以上の発明を包含する特許出願の一部を、1または2以上の新たな特許出願とすること、またはその新たな特許出願をいいます(特許法44条1項)。分割できるのは、明細書等を補正できる時・期間内、特許査定の謄本送達から30日以内(一部の査定を除く)、最初の拒絶査定の謄本送達から3か月以内に限られます(同項1号〜3号)。
新たな特許出願は、原則として、もとの特許出願の時にしたものとみなされます(同条2項)。
2以上の発明を含む特許出願の一部を、法定の時期に1または2以上の新たな特許出願とすること、またはその新たな出願。
分割出願は、2以上の発明を包含する特許出願の一部を、1または2以上の新たな特許出願とすること、またはその新たな特許出願をいいます(特許法44条1項)。分割できるのは、明細書等を補正できる時・期間内、特許査定の謄本送達から30日以内(一部の査定を除く)、最初の拒絶査定の謄本送達から3か月以内に限られます(同項1号〜3号)。
新たな特許出願は、原則として、もとの特許出願の時にしたものとみなされます(同条2項)。
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