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めいさいしょとうのほせい

明細書等の補正

ひとことで言うと

特許出願人が、特許査定の謄本の送達前に、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面の記載を、出願当初の記載事項の範囲内で補ったり改めたりすること。

明細書等の補正とは、特許出願人が、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について補正をすることです(特許法17条の2第1項)。拒絶理由通知を受けた後は、指定された期間内や拒絶査定不服審判の請求と同時など、一定の時期に限られます。

補正は、願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でしなければならず(同条3項)、拒絶理由通知の後の時期によっては、請求項の削除や特許請求の範囲の減縮などの目的に限られます(同条5項)。

法令等

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