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こんせんとせいど

コンセント制度

ひとことで言うと

先に登録された他人の類似商標があっても、その他人の承諾を得ており、かつ混同を生ずるおそれがない場合には、商標登録を受けられるとする制度。

コンセント制度とは、他人の登録商標と同一又は類似で、指定商品・指定役務も同一又は類似の商標(商標法4条1項11号)であっても、出願人がその他人の承諾を得ており、かつ、商品・役務の間で混同を生ずるおそれがないときは、商標登録を受けることができるとする制度を指す言葉です(4条4項)。2024年4月1日施行の改正で設けられました。

先願の規定(8条1項・2項)にも、他の出願人の承諾と混同のおそれがないことを要件とする同様の例外が設けられています。

法令等

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