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たにんのしめいをふくむしょうひょう

他人の氏名を含む商標

ひとことで言うと

出願人以外の人の氏名を含む商標のことで、商標法4条1項8号により、一定の場合には商標登録を受けることができないとされているもの。

他人の氏名を含む商標とは、出願人以外の人の氏名を含む商標をいいます。商標法4条1項8号は、①商標の使用をする商品・役務の分野の需要者の間に広く認識されている他人の氏名を含む商標でその他人の承諾を得ていないものと、②他人の氏名を含む商標で政令で定める要件に該当しないものは、商標登録を受けることができないと定めています。

政令の要件は、他人の氏名と出願人との間に相当の関連性があること、出願人が不正の目的で登録を受けようとするものでないことです(商標法施行令1条)。

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