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氏名権

ひとことで言うと

氏名を他人に勝手に使われない権利や、氏名を正確に呼ばれる利益など、氏名に関して人格権として保護される権利・利益のこと。

氏名権は、氏名が社会的には個人を他人から識別し特定する機能を持ち、本人にとっては人格の象徴であることから、人格権の一内容として保護される権利です。氏名を他人に冒用されない(勝手に使われない)権利・利益などがこれに当たります。

最高裁昭和63年2月16日判決(第三小法廷)は、氏名を正確に呼称される利益も不法行為法上の保護を受け得る利益であるとしつつ、冒用されない権利・利益ほど強固なものではないとしました。

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