パブリシティ権とは、人の氏名や肖像等が商品の販売等を促進する力(顧客吸引力)を持つ場合に、この顧客吸引力を排他的に利用する権利です。法律に直接の定めはなく、最高裁平成24年2月2日判決(ピンク・レディー事件)が、人格権に由来する権利の一内容と位置付けました。
同判決は、肖像等の無断使用が、専ら肖像等の顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、不法行為法上違法となるとしています。
著名人の氏名や肖像などが持つ、商品の販売等を促進する力(顧客吸引力)を、本人が排他的に利用できる権利のこと。
パブリシティ権とは、人の氏名や肖像等が商品の販売等を促進する力(顧客吸引力)を持つ場合に、この顧客吸引力を排他的に利用する権利です。法律に直接の定めはなく、最高裁平成24年2月2日判決(ピンク・レディー事件)が、人格権に由来する権利の一内容と位置付けました。
同判決は、肖像等の無断使用が、専ら肖像等の顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、不法行為法上違法となるとしています。
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