なりすまし型偽広告とは、SNSその他の交流型プラットフォームサービスにおいて、個人又は法人の氏名・名称、写真等を無断で利用して著名人等の個人や有名企業等の法人になりすまし、投資セミナーや投資ビジネスへの勧誘等を図る広告をいいます。法令上の用語ではなく、総務省が2024年6月にSNS事業者へ対策を要請した際に用いた言葉です。
閲覧者の財産上の被害(SNS型投資詐欺等)のきっかけとなるほか、なりすまされた者の社会的評価を下げるなど、その権利を侵害するおそれもあるとされています。
SNSなどで、著名人や有名企業の氏名・写真などを無断で使ってなりすまし、投資の勧誘などを図る広告。
なりすまし型偽広告とは、SNSその他の交流型プラットフォームサービスにおいて、個人又は法人の氏名・名称、写真等を無断で利用して著名人等の個人や有名企業等の法人になりすまし、投資セミナーや投資ビジネスへの勧誘等を図る広告をいいます。法令上の用語ではなく、総務省が2024年6月にSNS事業者へ対策を要請した際に用いた言葉です。
閲覧者の財産上の被害(SNS型投資詐欺等)のきっかけとなるほか、なりすまされた者の社会的評価を下げるなど、その権利を侵害するおそれもあるとされています。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。