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特定電気通信役務提供者

ひとことで言うと

不特定の者に受信されることを目的とするインターネット上の送信(特定電気通信)に使われる設備を用いて、電気通信役務を提供する者のこと。

特定電気通信役務提供者は、情報流通プラットフォーム対処法で「特定電気通信役務を提供する者」と定義されています(2条4号)。特定電気通信とは、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信(放送に当たるものを除く)をいいます(同条1号)。SNS事業者や電子掲示板の管理者、ホスティング事業者などが典型で、携帯電話会社やインターネット接続事業者も含まれるとされます。

同法は、この者の損害賠償責任の制限(3条)や、発信者情報の開示請求の相手方となること(5条1項)などを定めています。

別名・略称
プロバイダ等
法令等

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