特定電気通信役務提供者は、情報流通プラットフォーム対処法で「特定電気通信役務を提供する者」と定義されています(2条4号)。特定電気通信とは、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信(放送に当たるものを除く)をいいます(同条1号)。SNS事業者や電子掲示板の管理者、ホスティング事業者などが典型で、携帯電話会社やインターネット接続事業者も含まれるとされます。
同法は、この者の損害賠償責任の制限(3条)や、発信者情報の開示請求の相手方となること(5条1項)などを定めています。
不特定の者に受信されることを目的とするインターネット上の送信(特定電気通信)に使われる設備を用いて、電気通信役務を提供する者のこと。
特定電気通信役務提供者は、情報流通プラットフォーム対処法で「特定電気通信役務を提供する者」と定義されています(2条4号)。特定電気通信とは、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信(放送に当たるものを除く)をいいます(同条1号)。SNS事業者や電子掲示板の管理者、ホスティング事業者などが典型で、携帯電話会社やインターネット接続事業者も含まれるとされます。
同法は、この者の損害賠償責任の制限(3条)や、発信者情報の開示請求の相手方となること(5条1項)などを定めています。
【令和7年4月施行】プロバイダ責任制限法(プロ責法)が改正され情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)に!新しい法律と変更部分を解説【比較表・改正後条文全文付き】
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