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情報流通プラットフォーム対処法

ひとことで言うと

ネット上の権利侵害について、プロバイダ等の責任の制限、発信者情報の開示、大規模プラットフォーム事業者の削除対応の義務などを定める法律。

情報流通プラットフォーム対処法は、正式名称を「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」といい、2001年制定のプロバイダ責任制限法が、2024年の改正(2025年4月1日施行)で改称されたものです。「情プラ法」とも略されます。

プロバイダ等の損害賠償責任の制限(3条)、発信者情報開示請求(5条)と開示命令(8条以下)、総務大臣が指定する大規模なSNS等の事業者の削除対応などの義務(20条以下)が柱です。

別名・略称
情プラ法、プロバイダ責任制限法、プロ責法、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律
法令等

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