公職選挙法(昭和25年法律第100号)は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員と長の選挙制度を定め、選挙が選挙人の自由に表明した意思によって公明かつ適正に行われることを確保する法律です(1条)。
インターネット等を利用した選挙運動のルール(142条の3以下)を定め、当選させない目的で候補者に関する虚偽の事項を公にする行為などを処罰しています(235条2項)。候補者等の名誉を侵害する選挙期間中の投稿の削除については、情報流通プラットフォーム対処法4条に特例があります。
国会議員や地方議会の議員・首長の選挙について、選挙制度、立候補、選挙運動のルール、選挙犯罪などを定めた法律。
公職選挙法(昭和25年法律第100号)は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員と長の選挙制度を定め、選挙が選挙人の自由に表明した意思によって公明かつ適正に行われることを確保する法律です(1条)。
インターネット等を利用した選挙運動のルール(142条の3以下)を定め、当選させない目的で候補者に関する虚偽の事項を公にする行為などを処罰しています(235条2項)。候補者等の名誉を侵害する選挙期間中の投稿の削除については、情報流通プラットフォーム対処法4条に特例があります。
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