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きょぎじこうこうひょうざい

虚偽事項公表罪

ひとことで言うと

選挙で、候補者を当選させる目的や当選させない目的で、候補者の経歴などについて虚偽の事項を公にすることを処罰する公職選挙法上の犯罪。

虚偽事項公表罪とは、公職選挙法235条が定める犯罪です。当選を得又は得させる目的で、候補者や候補者となろうとする者の身分、職業、経歴、政党への所属、推薦・支持などに関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処されます(1項)。

当選を得させない目的で、候補者等に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されます(2項)。

別名・略称
虚偽事項の公表罪
法令等

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